会則

第一章  総 則

 第一条 【名 称】
   本会は、帝京大学剣道部OB・OG会帝紫会と称する。
 第二条 【事務所】
  本会は、その事務所を帝京大学剣道部内に置く。
  必要に応じて会長承認の下、その他支部を設ける。
 第三条 【目 的】
  本会は、会員相互の親睦と剣道の研鐙に努め、進んで後輩の指導にあたり、母校
  剣道部の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
    (1)会員の稽古会(定期又は臨時)
    (2)対外役員などの推薦
    (3)入学希望者の監督陣への橋渡し役
    (4)剣道に関する調査研究
    (5)学連剣友剣道大会出場
    (6)その他目的を達成するために必要な事業

第二章  会 員

 第一条 【会員の資格】
  本会は、下記の会員をもって組織する。
    (1)会長の判断による、帝京大学卒業時に剣道部に在籍した者。
    (2)2010年度以降、帝京大学卒業時に剣道部に在籍する者。
    (3)上記以外の帝京大学卒業時剣道部在籍者で本会の目的に賛同し、その事業に
      協力する者。
 第二条 【入 会】
    (1)前条第1項及び2項の者は、自動的に本会の会員となる。
    (2)前条第3項の者の入会は、会員の推薦のもとに総会の承認を得て会員となる。
 第三条 【退会及び除名】
    (1)本会を退会しようとする者は、退会届を本会に提出しなければならない。
    (2)会員が本会の名誉を汚す行為、又は会の規律を乱す行為をした場合は、
      総会に諮って除名することがある。

第三章  機 関

第一節  総 会
 第一条 【総 会】
  総会は、本会の最高決議機関であって、会員を以って構成し、会長が毎年1回
  之を召集する。
 第二条 【総会の議決事項】
  総会においては、次の事項を議決する。
    (1)会則の改正
    (2)予算及び決算
    (3)年会費の変更
    (4)役員の選任
    (5)特別会計に関する件
    (6)その他重要事項
 第三条 【総会の議長】
  総会の議長は、会長がこれに当る。
 第四条 【議 決】
    (1)総会の議事は、出席者の過半数を以って決する。
    (2)可否同数の場合は、議長の決するところによる。
    (3)但し、会則の改正は、出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
 第五条 【決議権】
    (1)総会の決議権は、会員1名1票とする。
    (2)代理人によって、決議権を行うことはできない。
 第六条 【臨時総会】
  第一条【総会】に定めるほか、特別に重要な事項が発生した場合、会長は臨時総会を
  招集することができる。


第二節  役 員
 第一条 【本会役員】
  本会には、下記役員をおく。
    (1)相談役   若干名
    (2)会 長   1名
    (3)副会長   若干名
    (4)顧 問   若干名
    (5)幹事長   1名
    (6)副幹事長及び幹事 若干名
    (7)会 計   1名
    (8)会計監事  1名
 第二条 【役員の選出】
    (1)会長は、総会の決議により選任する。
    (2)その他上記役員は、会員の中から会長が指名し総会の承認を経て就任する。
 第三条 【役員の任務】
    (1)会長は本会を代表し、会務を総理し、必要に応じて役員会を招集する。
      役員会の議長は会長が之に当る。
    (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは内1名が之を補佐する。
    (3)幹事長・副幹事長・幹事は会務の企画案の策定並びに実施に当る。
    (4)会計監事は本会の会計を監査する。
 第四条 【役員の任期】
  第一条【本会役員】に定める役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
  但し、原則5期を以って限度とする
 第五条 【名誉会長等】
  本会は、会長の発議に基づく総会の決議により、名誉会長・顧問・相談役をおくこと
  ができる。
 第六条 【各種委員会】
  本会の運営上、各種委員会を設ける必要がおきた時は、役員会の決定により
  各種委員会を設けることができる。

第四章  会 計

 第一条 【経 費】
  本会の経費は、年会費・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。
 第二条 【会計年度】
  本会の会計年度は、1年を1期とし、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
 第三条 【予算決算の承認】
    (1)会計は、定期総会に於いて、予算の認定及び決算の承認を求めなければ
      ならない。但し、予算の認定に至る迄の間は、前年度予算を踏襲する。
    (2)会計監事は、総会において決算についての監査報告をしなければならない。
 第四条 【年会費】
  年会費は、5,000円以上とする。
 第五条 【特別会計】
    (1)本会は、必要ある場合は特別会計を設けることができる。
    (2)特別会計は、特別会費を以って之にあて、通常会計と別処理とする。
 第六条 【慶弔規程】
  会員の慶弔・疾病・災害に対し、次の対応をする。
    (1)慶事の場合は、本会又は有志をもってこれを祝す。
    (2)弔事(会員死亡)の場合は、会長判断の下、弔意を表す。
      配偶者又は一親等に属する親族の死亡の場合は、その時の状況を考慮し、
      妥当と思われる方法をもって弔意を表す。
    (3)疾病・災害の場合は、その時の状況を考慮し、妥当と思われる方法をもって
      見舞する。
    (4)本慶弔規程は非会員に対しても、本会が必要と認めた場合には適用すること
      ができる。
    (5)その他、会長の承認の下、妥当と思われる方法を持って対応する。

付 則

  (1)この会則は、平成23年4月1日より之を施行する。
  (2)この会則施行前に本会の会員となっている者を、現幹部とする。
    帝京大学剣道部監督及び会長の推薦により選出され、任命された者。
  (3)この会則施行のための付則は、(2)での任命者の義により制定。

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